当院の取り組み全館・敷地内禁煙について

禁煙について

平成15年に施行された健康増進法第25条において『病院、学校、官公庁など多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない』と規定されました。

これまで、精神科病院という特殊性から、精神疾患の患者さまに禁煙による精神的な影響を考慮して、「禁煙」に踏み切れませんでしたが、患者さまへの健康、とくに精神的治療を含め、総合的見地から「禁煙」をお願いすることとなりました。

平成25年1月に「今年8月1日から禁煙へのご理解とご協力をお願いいます」と告知し、半年間の猶予期間を設けて来診者の皆さまに呼びかけをいたしました。

と同時に、入院患者さまとそのご家族さまにもご理解を求め、喫煙者には症状を診断し、徐々に煙草の本数を減らし、7月には喫煙者ゼロを達成しました。

なお、職員の喫煙者へは、禁煙治療薬等のアドバイスを行い、8月1日から全館・敷地内禁煙を実施することができました。

中央棟・玄関

各入口等に、“禁煙”マークを掲示しました。